2019年4月より、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定産業分野に属する相当程度の知識及び経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの新たな在留資格です。
中小・小規模の企業の人手不足は深刻化しており、日本国の経済・社会基盤の持続性を阻害する可能性が出てきています。各企業が、生産性向上や日本人の人材確保のための取り組みを行っても、人材を確保することが困難な状況にある分野において、一定レベルの専門性・技術を持ち(技能実習生修了者が多い)、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められています。
では、「特定技能」の技能水準は下記のようになります。
外国人就労に関わる多くの企業が周知のとおり、今まで日本で就労が認められていた在留資格は「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」などの学歴や職歴要件など高いレベルの専門職に限られていました。
新たな在留資格「特定技能」の要件は、今までの就労VISA(エンジニアビザ)ほどの要件は求められていません。
「私たちは、企業の要望を受け、特定技能の人材を、マッチング致します」
なお、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号からはじまり、5年後に指定された試験等の要件が達成できた場合に特定技能2号に移行することができます。
※特定技能2号は建設と造船のみ認められています。(2020年12月現在)
特定技能では、指定された14の特定産業分野で外国人を受け入れることができます。
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工事
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業